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\ 電子帳簿保存法のポイントを解説! /
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そもそも電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法改正の概要
正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。平成10年に施行され、当時は事業者が仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿や、決算報告書や請求書などの書類を電子保存するという制度でした。そして、平成17年の改正では紙の請求書などのスキャナ保存も認められ、電子取引という項目も追加されました。
この改正を機に、電子帳簿保存法への対応の普及が期待されました。しかし、スキャナ保存の要件が複雑かつ事業者の業務フローの変更を強いる内容だったため、その後何度かの改正を経てもなかなか普及しませんでした。そのため、経済団体などからは要件の緩和を求める要望が出されていました。
こうした経緯を経て、令和3年度の改正では「事前承認申請制度の廃止」「会計帳簿書類電子保存の要件緩和」「スキャナ保存の要件緩和」といった要件の緩和が行われる一方で、「電子取引データの出力書面での保存の廃止-電子取引データの保存の義務化」が行われました。
※なお、2022年1月時点で「電子取引データ保存の義務化」には2年間の猶予期間が設けられています
まずは基本を押さえたい、そんなあなたに
電子帳簿保存法の改正ポイントを詳しく解説!
これまでも度重なる改正が行われてきた電子帳簿保存法ですが、令和3年度の改正はその改正規模の大きさから話題になっています。A-SaaS(エーサース)では、会計システム企画担当者が今回の改正の詳細や気を付けるべきポイントを解説する連載をお届けします。
保存要件の緩和と電子取引の厳格化
改正規模の大きさが話題になっている令和3年度の改正。まずは今回の改正の全体像を見ていきましょう。
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電子取引厳格化の詳細
改正の中でも、多くの中小零細事業者に影響があるという電子取引の厳格化。そもそも「電子取引」とはなんなのでしょうか?
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電子取引厳格化への対応
A-SaaSの電子取引データ保存システムについてご紹介します。顧問先と決めておきたい事務処理規程のサンプルもご用意しました。
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電子取引厳格化に猶予期間
間もなく施行というタイミングで設けられた2年間の猶予。しかしこの猶予期間は無条件に認められるわけではないようです。
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スキャナ保存の改正概要
平成17年の改正で導入されるも、承認件数が伸び悩んでいたスキャナ保存。今回の改正では保存要件が大幅に緩和されました。
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電子帳簿保存の改正概要
電子帳簿保存は、これまで大きな改正はありませんでしたが、令和3年度電子帳簿保存法改正で大幅に要件が緩和されました。
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中小企業の取り組み実態と今後の課題
施行から3ヶ月、電子取引データ保存への中小企業の取り組み状況を確認しつつ、今後の制度改正を見据え課題を探ります。
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電子帳簿保存法対応ならA-SaaS(エーサース)
A-SaaS(エーサース)の対応範囲
電子取引
データの保存
●受け取ったPDFの請求書などをドラッグ&ドロップで簡単にアップロード
●安心・安全なセキュリティで守られたクラウドサーバーに保存
A-SaaS会計システムとの連動
(近日対応予定)
●ユーザーが入力した領収書の情報などをもとに、仕訳を起こせる
●証憑と仕訳の紐付け(仕訳から証憑を確認できる)
スキャナ対応
(対応時期未定)
●スキャナで証憑を読み取りアップロード
●AI-OCR(証憑を読み取り、自動で取引日や金額を記入)
動画で確認!
「電子取引データ保存」の操作画面
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電子帳簿保存法の概要から改正のポイントを解説する資料としてまとめました。
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