
【セミナーレポート】最新の電帳法について徹底解説 何もしないとどうなる?
辻・本郷税理士法人、辻・本郷ITコンサルティング株式会社、Mikatus(ミカタス)株式会社の三社は4月27日、「何もしないとどうなる?最新の電帳法について徹底解説」と題したオンラインセミナーを共同で開催しました。
セミナーには辻・本郷税理士法人の税理士(DX事業推進室)で、辻・本郷ITコンサルティングの取締役も務める菊池典明さんが登壇。辻・本郷流の改正電子帳簿保存法(以下、電帳法)への対応について説明しました。
この記事では、セミナーの一部をダイジェストで振り返ったうえで、後半の質疑応答の模様を中心にお伝えします。なお質疑応答は、参加者から事前に集めた質問をMikatusの岩原巧(マーケティング部シニアマネージャー)が代読する形で行われました。
電帳法改正の全体像と対応に向けたポイント
菊池さんは電帳法改正の全体像を俯瞰したうえで、2024年から始まる電子取引の電子保存義務化に向けた対応のポイントについて説明しました。
「ステップ1として電子データの授受があります。その際のポイントとしては、電子取引の量や種類、受領者あるいは受領される部署などの電子保存の対象となるものを把握することです。
ステップ2として電子データの保存があります。その際のポイントとして電子保存の要件である真実性の担保が挙げられます。タイムスタンプで満たすのか、訂正・削除の記録が残せるシステム、あるいは訂正・削除ができないシステムで満たすのか、などを確認することが必要です。
ステップ3として、保存した後の電子データの検索があります。その際のポイントとして検索機能をどのように確保するかといった可視性の要件を満たす必要があります」
菊池さんはこのステップ1から3までをさらに詳細に説明しました。
例えばステップ2については、「電子取引の種類に応じて、求められる真実性の要件が異なっており、具体的には電子メールやホームページ、ペーパーレスFAXなどに関しては、真実性はタイムスタンプの要件もしくは事務処理規程を定めてその規定に則って取り扱う形になっています。一方、クラウドサービスやクレジットカード、交通系ICカードなどについては、基本的には 訂正・削除の記録が残る、あるいは訂正・削除がそもそもできないシステムを利用する形になっています」といった具合です。
「タイムスタンプ、訂正・削除の記録が残るシステム、あるいは訂正・削除ができないシステムの利用ももちろん必要ですが、すべてをカバーし、なおかつタイムスタンプの期間内に付与できないケースにも対応できるという意味で、訂正・削除の防止に関する事務処理規定を備えつけていただくことが鍵になります」
導入コストの安いシステムの利用がお勧め
セミナーの後半では、参加者からあらかじめ寄せられた質問をMikatusの岩原が代読する形で質疑応答が行われました。ここでは取り上げられた質問を紹介します。
岩原:ITに苦手意識のある中小企業の方々が電帳法に対応するうえで、具体的なアドバイスがあればお願いします。
菊池さん(以下、菊池):検索機能の確保について国税庁が示している中に、請求書等保存ソフトを利用しない方法というものがあります。これなどはまさにITを苦手とする方や小規模事業者を想定して作った選択肢で、非常にアナログな方法になっています。
岩原:顧問先への導入方法について具体的な事例があれば教えてください。
菊池:先ほど申し上げた国税庁が示している請求書等保存ソフトを利用しない方法は、アナログでITに苦手意識を持つ中小企業者でも導入できる反面、非常に手間のかかるものです。請求書等保存ソフトを利用する形がやはり最適解になるかと思いますので、そちらをお示しいただくとよいと思います。
ITが苦手な中小企業の担当者や高齢の社長であっても、請求書等保存ソフトを利用しない方法は手間がかかりすぎるためギブアップ宣言をして、請求書等保存ソフトの導入を検討しているところもあります。
また仕訳入力のアシスト機能という意味で、AI-OCRなどが備えられているソフトも出始めています。アナログな方法よりも、かえって請求書などを電子的に取り扱うことで経理業務の効率化を図れるという印象を持っています。
岩原:すべての中小企業が電子データを保存するための設備やシステムに費用をかけるのは難しいのではないでしょうか。
菊池:請求書等保存ソフトを利用しない方法については無料でできるのですが、先ほど申し上げたとおり、アナログな方法でとても手間がかかってしまいます。
実際に導入する際の費用面ですが、非常に安価で利用できるシステムが多く出回っています。その意味でも、費用負担というのは大きなハードルにはならないと思います。
もちろん高額で機能面が充実したシステムもありますが、そうしたものを必ずしも導入する必要はないと思いますので、安価にスタートすることは可能だと思います。ちなみに、Mikatusさんではどういう風にしているのでしょうか?
岩原:Mikatusが提供しているA-SaaS(エーサース)という税理士さん向け会計システムでは、顧問先様でもIDを発行して会計の入力ができる仕組みになっています。今回の電帳法の改正を受け、2022年1月から電子取引データの保存機能というものを無料でリリースしています。
顧問先様用のアカウント自体は500円から1000円ほどで導入でき、電子取引データの保存はそれに付随した無料の機能になっています。
菊池さんがおっしゃるように、非常に安価に対応できるシステムです。A-SaaSユーザーの方は、顧問先様に電子帳簿保存を進める際には、A-SaaSの電子取引データ保存の機能をぜひ使ってみていただければと思います。
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以上、ここでは辻・本郷税理士法人、辻・本郷ITコンサルティング、Mikatusの三社共催によるセミナーについて、その内容を振り返りました。Mikatusでは今後も、税理士の皆さんに役立つ情報をオンラインセミナーを通して発信していきますので、ぜひご期待ください。