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税理士登録に必要なこと!手順と必要書類の準備方法、面談時の注意点を解説

税理士登録は必要書類が多く、面接や調査なども行われることから申請に二の足を踏んでしまうという方も多いでしょう。そこでこの記事では、これから税理士登録をする人に向けて必要な書類と登録手順、面談時の注意点などを詳しく解説します。

目次[非表示]

  1. 1.税理士登録に必要な書類
    1. 1.1.共通して提出する書類
    2. 1.2.必要に応じて提出する書類
  2. 2.実務経験を申請する際に必要な書類と計算方法
    1. 2.1.必要書類
    2. 2.2.実務経験の計算方法
  3. 3.実務経験を申請する際の注意点
    1. 3.1.従事時間には限度がある
    2. 3.2.2年丁度での申請は受理されにくい
    3. 3.3.書類によっては勤務先代表者の署名が必要なものもある
  4. 4.税理士登録の手順
  5. 5.登録面談の目的と確認されること・持参するもの
  6. 6.税理士登録が認められないケース
    1. 6.1.欠格条項に該当するケース
    2. 6.2.登録拒否事由に該当するケース
  7. 7.登録後の流れと注意事項
  8. 8.まとめ


税理士登録に必要な書類

ここからは、日本税理士会連合会が発行している「税理士会登録の手引」をもとに、税理士登録に必要な書類について解説していきます。

税理士登録の際に必要な書類には、全員が共通して提出する書類と、必要に応じて追加で提出する書類があり、各人で提出する書類の種類が異なります。

申請書類に不備や不足があると、申請が受理されないため、日税連では、申請書類の準備・提出をする前に、提出先の税理士会に問い合わせをするように呼び掛けています。

申請内容や税理士会によっては、下記以外の書類の提出が求められたり、必要枚数が異なったりすることもあるため、必ず相談をしておくようにしましょう。

共通して提出する書類

共通して提出する書類は以下の通りです。申請書類によっては日税連のホームページで書式をダウンロードするものもあります。申請書式を印刷する場合は、片面印刷で白のA4コピー用紙を使用するように定められているので注意しましょう。

<全員が共通して提出する書類>

書類等名称
備考

日税連のホームページで取得。A4片面印刷で使用すること。

登録免許税領収書

登録免許税法の規定により、国税収納機関で品川税務署宛てに6万円を納付し、その領収証書を登録申請書の裏面に貼り付け。電子納税は不可。

登録手数料

日本税理士会連合会会則に基づき、登録手数料として5万円を納付。登録申請書を提出する際に、税理士会の指定する方法(税理士会受付時に現金、郵便振り込み等)で納付。

写真

申請書類提出3月以内に撮影したもの。男性の場合は上着およびネクタイを着用し、縦2.8cm×横2.4cmのサイズで裏面に氏名および撮影年月日を記入。

本籍の記載のある住民票の写し

申請書提出日前3月以内に発行された世帯全員のものを提出すること。この場合の写しとは、役所から発行されたものそのものを指し、コピーは不可。

登記されていないことの証明書

成年被後見人・被保佐人・被補助人として登記されていないことの証明書。記入にあたっては証明事項を「成年被後見人・被保佐人・被補助人とする記録がない」としなければならない点に注意。申請は全国の法務局・地方法務局の戸籍課窓口で行える。

本籍地の市区町村が発行した身分証明書

成年被後見人・被保佐人・被補助人に該当しないこと、破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていないことの証明書。発行申請書の記入にあたってはこれらの項目すべてを証明事項とすること。

資格を証する書類

確認のため、原本も持参すること。提出書類は税理士となる資格ごとに異なる。(例:税理士試験合格者の場合は「税理士試験合格証書」のコピーと原本を持参)

日税連所定の様式を用いること。「賞罰・免許・資格」欄には、必ず税理士となる資格について記入すること。

日税連所定の様式(要リンク)を用いること。税理士法第4条および第24条に該当しないことを誓約するもの。

税理士会会長宛の誓約書

日税連所定の様式(要リンク)を用いること。税理士法第42条、第52条および第53条について遵守することを誓約するもの。

直近2年分の確定申告書のコピー、または住民税の(非)課税(所得)証明書

確定申告をしている場合は確定申告書のコピーおよび収支内訳書または青色決算書を提出。e-Taxにより申告した場合は、メール詳細(受信通知)を提出すること。確定申告をしていない場合は、住民税の(非)課税(所得)証明書を代替として提出すること。

ハガキ

税理士名簿に登録された場合に登録年月日および登録番号を通知するもの。税理士会が配布する日税連所定のハガキを用いること(税理士会によっては申請書受付時に配布)。切手は不要。

出典:日本税理士会連合会「税理士登録の手引 税理士登録申請に係る必要書類 全申請者が提出を要する書類等」


必要に応じて提出する書類

下記以外の書類についても、登録調査の必要上、提出を求められることがあります。

<必要に応じて提出する書類>

書類が必要な場合

書類等名称

試験合格者および試験免除者が提出する書類(税理士法第3条が定める実務経験を証する書類)

在職証明書(第2号様式)
・在職証明書に係る印鑑登録証明書
・源泉徴収票又は確定申告書のコピー
【場合により提出する書類】
税理士事務所(税理士法人)と会計法人の関係について
・職務概要説明書
勤務時間の積上げ計算書
大学院通学状況説明書

開業税理士となる場合および登録と同時に新たに税理士法人を設立してその社員税理士となる場合に提出する書類

・税理士(法人)事務所の設置に関する書類

その他必要に応じて提出する書類

・(勤務している又は勤務していた)会社の履歴事項全部証明書
無職期間の事情説明書
退職理由説明書
業務執行に関する誓約書
退職同意書
旧姓使用承認申請書
・戸籍抄本又は個人事項証明書
税理士法人の社員資格証明申請書
社員税理士・所属税理士同意書
・税理士法人の定款(案)の写し
・登録抹消した理由及び再登録する理由書

出典:日本税理士会連合会「税理士登録の手引き 3 税理士の資格(法第3条 (2)実務経験」

実務経験を申請する際に必要な書類と計算方法

税理士試験に試験合格した場合と試験免除となった場合は、実務経験を証明する書類の提出が必要となります。

必要書類

実務経験を申請する際は、以下の書類の提出が必要となります。

在籍証明書に関しては、勤務先に押印やサインを求めなければいけないため、事前に相談をしておくようにしましょう。

また、パート・アルバイトとして勤務している期間を実務期間に参入する場や、自営する会社で経理事務を行っていた場合などは、別途、勤務時間の積上げ計算書や職務概要説明書などの提出を求められることがあります。気になる点は書類を提出する税理士会に相談してみるのがおすすめです。

<実務経験の申請時に必要な書類>

書類等名称

備考

日税連所定の様式を用い、勤務先代表者からの証明とすること。

在職証明書に係る印鑑登録証明書

申請書提出日前3か月以内に発行された在籍証明書に押印された印鑑登録証明書を提出すること。勤務先の都合で発行ができない場合は「「印鑑登録証明書が発行できない旨の事情説明書」を在職証明書の証明者が作成・提出すること。

源泉徴収票又は確定申告書のコピー

在籍証明書により証明した実務経験期間に係る源泉徴収票または確定申告書のコピーを提出すること。申請日現在の年度分を含めないと実務経験が満たされない場合は、源泉徴収簿の一人別台帳のコピーに勤務先代表者の署名をしたうえで提出。

出典:日本税理士会連合会「税理士登録の手引 税理士登録申請に係る必要書類」


実務経験の計算方法

税理士登録に必要な実務経験は、正規の雇用関係があり、租税または会計に関する事務に従事していた期間を暦に従って計算し、通算して2年以上となることが要件となります。

複数個所での勤務経験を合算して実務経験期間とすることもできますが、該当事務以外の事務に従事していた期間は、その時間を差し引き、積み上げ計算を行います。

必要な実務経験に該当する事務の内容はそれぞれ以下の通りです。

<実務経験として認められる事務内容>

租税に関する事務

税務官公署における事務のほか、その他の官公署および会社などにおける税務に関する事務

会計に関する事務で政令で定めるもの

簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その記録に基づいて決算を行い、財務諸表などを作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とする事務

出典:日本税理士会連合会「税理士登録の手引き 3 税理士の資格(法第3条 (2)実務経験」


実務経験を申請する際の注意点

実務経験の計算をする際は、いくつか注意しなければいけない点があります。

従事時間には限度がある

計算の際には時間外勤務や休日勤務を実務経験に含めることは認められておらず、一日の従事時間は7時間、一月の従事時間は154時間が限度となります。

2年丁度での申請は受理されにくい

税務や会計に関する事務であっても特別な判断を要しない、機械的な事務に従事した時間、年末年始を含む土日祝祭日など勤務先の定休日および年次有給休暇以外の休暇は、実務期間から除外されて計算されます。そのため、日税連では、実務経験の期間は余裕を持って申請することを推奨しています。

また、無報酬での従事期間は実務経験として認められないため、注意しましょう。

書類によっては勤務先代表者の署名が必要なものもある

申請書類には勤務先の代表者のサインが必要なものもあります。先方での準備には時間がかかることもあるので、相談はできるだけ早めにしておくようにしましょう。

また、在籍証明書をはじめとして、一部の書類については、日税連所定のものを使用することが義務付けられています。日税連のホームページからダウンロードできるので、先方に伝えておくようにしましょう。

税理士登録の手順

税理士登録を行うには日税連のホームページから税理士登録申請書を印刷し、必要事項を記入したうえで必要書類を添えて日税連に提出します。実際の提出先は登録を受けようとする税理士事務所、または税理士法人の所属事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会となるのでそちらに必要書類を持参しましょう。

書類の提出後は、税理士会の支部にて登録面談が実施されます。

そこで問題がなければ、各税理士会や税務署による調査、日税連による審査などを経て登録の適否が判断されます。

登録が受理された場合は税理士名簿に登録され、氏名および電話番号が官報で公告されます。申請者には名簿に登録されたことがハガキで通知され、登録書を提出した税理士会を経由して税理士証票が交付されます。

なお、税理士登録の適否の判断には、2~3か月程度の時間がかかります。登録申請中に税理士と名乗ってしまうと税理士法第52条および53条違反となるため、注意しましょう

税理士業務の受託はもちろん、名刺や挨拶状、事務所の看板などに税理士の名称を使用することも禁止されています。

登録面談の目的と確認されること・持参するもの

税理士登録の面談は申請者をふるいにかけることではなく、税理士として問題がないかを確認するためのものです。支部長や副支部長が担当となることが多く、提出書類についての確認事項などが訊かれます。

面談の日時連絡は電話とハガキで通知され、税理士会の支部にて行われます。ときには急な日程を指定されることもあるので、事前にスケジュール調整をしておきましょう。また、当日は税理士登録に使用した印鑑を持参するように言われるので、こちらも準備しておきましょう。

税理士登録が認められないケース

税理士となる資格を有していても欠格条項に該当するケースや登録の拒否自由に該当するケースでは登録をすることができません。

欠格条項に該当するケース

税理士法第4条の規定により、以下のいずれに該当する者は税理士となることができません。また、登録完了後に該当することになった場合でも登録が抹消される点に注意が必要です。

<欠格条項一覧>


1.未成年者

2.成年被後見人または被補佐人

3.破産者で復権を得ないもの

4.法令違反により刑の執行または通告処分を受けた者

4-1.国税もしくは地方税に関する法令または税理士法の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

4-2.国税もしくは地方税に関する法令もしくは税理士法の規定により罰金の刑に処せられた者または国税通則法、関税法、もしくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれの刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの

4-3.国税または地方税に関する法令および税理士法以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの

5.懲戒処分により税理士業務を行うことが禁止された者で、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの

6.国家公務員法、国会職員法または地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの
 国家公務員法、国会職員法または地方公務員法の規定により退職手当返納等の支給制限等処分に相当する処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの

7.特定の職業専門家の資格を失う懲戒処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの。具体的には以下の処分を指す。

7-1.弁護士会からの除名

7-2.公認会計士の登録の抹消

7-3.弁理士の業務の停止

7-4.司法書士の業務の禁止

7-5.行政書士の業務の禁止

7-6.社会保険労務士の失格処分

7-7.不動産鑑定士の登録の削除

8.税理士の登録を拒否された者のうち税理士法第22条第4項の規定に該当する者または同法25条第1項第1号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

出典:日本税理士会連合会「税理士登録の手引き 4 欠格条項 (法第4条)」


登録拒否事由に該当するケース

税理士法第24条「登録拒否事由」の規定により、以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても、税理士登録が拒否されます。

<登録拒否事由一覧>


1.懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、もしくは社会保険労務士の業務を停止された者または不動産鑑定評価に関する法律第5条に規定する鑑定評価等業務を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けている者

2.報酬のある公職に就いている者

3.不当に国税または地方税の賦課または徴収を免れ、もしくは免れようとし、または免れさせ、もしくは免れさせようとした者でその行為があった日から2年が経過していないもの

不正に国税または地方税の還付を受け、もしくは受けようとし、または受けさせ、もしくは受けさせようとした者で、その行為があった日から2年を経過しないもの

4.国税もしくは地方税または会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があった日から2年を経過しないもの

5.心身に故障があり税理士業務を適性を欠くおそれがある者

6.第4条第4号から第11号に該当していた者が、規定年数を経過して登録申請をしたときに税理士業務を行わせることが適性を欠くおそれがある者

7.税理士の信用または品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士として適格性を欠く者

出典:日本税理士会連合会「税理士登録の手引き 6 登録の拒否」


登録後の流れと注意事項

税理士登録が問題なく完了すれば、登録年月と登録番号が記載されたハガキと、「税理士証票交付式」の日程が記載されたハガキが届きます。

交付式ではバッジの授与と書類の記入なども行うため、必ず出席するようにしましょう。

税理士登録の完了後は税理士会とその支部の会員となり、会費を納める義務が発生します。滞納すると懲戒処分の対象となるため、必ず納めるようにしましょう。

初年度は入会費や会館建設費、初年度の年会費、研修テキスト代なども合わせると、20~30万円程度の費用がかかります。次年度以降も年間約10万円の年会費が発生するため、忘れずに納付しましょう。

また、税理士登録の完了後は「税理士が遵守すべき税理士法上の義務等」が課せられます。違反した場合は懲戒処分が課せられることもあるので、必ず内容を確認しておきましょう。

まとめ

税理士登録は、必要な書類の種類や枚数が異なるため、まずは地域の税理士会に相談することから始めるのがおすすめです。

申請書類には、役所などで手続きをして発行するもの以外に勤務先の協力が必要なものもあります。すぐには対応してもらえないこともあるため、早めに準備をしておくようにしましょう。

書類の提出後に行われる面談では、提出した書類について訊かれます。ふるいにかけるものではないため、落とされることは稀ですが、面接日の通知は急なこともあるため、こちらも事前に調整をしておくことが大切です。面接後、問題がなければ2~3か月で税理士登録完了の通知が届きます。以降は税理士会の一員として、順守すべき義務等が課されるため、注意しましょう。

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