
すぐわかる!税理士が理解すべきマイナンバー制度4つのポイント
住民基本台帳システムとは何が違うのか?
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)では氏名・生年月日・性別・住所情報に関するデータが管理されていたため、使用用途がパスポート申請や年金申請、e-Taxなどに限定されていました。しかしマイナンバー制度では氏名や住所といった住民票に関するデータだけでなく、家族構成や課税状況、国民健康保険への加入履歴など、社会保険に関するデータも個人番号と連動されることになりました。
また、現在e-Taxで電子証明書を使用している場合は有効期限内まで利用することができます。住基ネットを運営している地方自治情報センターが地方公共団体情報システム機構に格上げされる形でマイナンバー制度を運用することになるため、住基カードの新規発行は行われない予定になっており、有効期限後にe-Taxによる電子納税を行なう場合はマイナンバー制度による個人番号カードが必要となります。
通知カードと個人番号カードは何が違うのか?
通知カードは氏名・住所・性別・生年月日・マイナンバーが記載されたもので、マイナンバーの番号を通知するためのカードとなります。通知カード単体では本人確認を行なうことはできないため、他の公的書類と組み合わせる必要があります。
個人番号カードは顔写真以外にも、氏名や住所などの基本データが記録されたICチップが埋め込まれているため、身分証明書類として使用することができます。ICチップそのものに課税情報などが含まれることはありませんが、取扱には十分な注意が必要となります。e-Taxなどの電子申告を行なうためには通知カードではなく個人番号カードが必要となります。
また住基カードは発行手数料がかかることが原因で普及しなかったという反省を踏まえ、個人番号カードの発行手数料は税金で負担されることになりました。個人番号カードを所持する場合は通知カードと引き換えることによって交付されることになります。
マイナンバー制度の具体的な運用例とは?
マイナンバー制度は社会保険・税・災害対策に活用されますが、企業実務では社会保険と税に関する書類に個人番号(12ケタ)や法人番号(13ケタ)を記載して運用することになります。具体的な書類として、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書などが挙げられます。従業員の個人番号以外にも扶養家族の個人番号を記載する必要があるため、取り扱いに十分に注意する必要があります。
また発行される源泉徴収票がA4用紙を4分割したA6サイズから、A4用紙を2分割したA5サイズに拡大し、向きも横ではなく縦に変更されています。給与システムから源泉徴収票を発行する場合、アップデートしないと正しく印字することができないため、最新版に更新する必要があります。
最も影響を受けるのは○○システム!
基幹業務においてマイナンバー制度の影響を最も強く受けるのは、給与システムであることがお分かりいただけたと思います。
しかし法人番号に関しては公表サイトから自由に検索や抽出することができるため、販売管理業務や営業活動で不特定企業に対してDMを送付する場合に活用することができます。たとえば国家戦略特別区域に指定された福岡市のスタートアップ企業に対して売り込みたい商品やサービスがある場合、[福岡市][特定キーワード]などで検索することができるようになります。
マイナンバー制度の導入で問い合わせが多そうな内容をまとめました。特にe-Taxでせっかく取得したカードが使えなくなるのではないかと心配する方に対しては、運営母体が同じであることを説明することによって現在のカードがそのまま使用できるとすぐに理解していただけるはずです。
まとめ:マイナンバー制度導入で税理士が抑えるべき4つのポイント
1.住民基本台帳ネットとの相違点
2.通知カードと個人情報カードの違い
3.マイナンバーを記載する書類の具体例
4.法人番号の活用方法
年末調整や確定申告における提出書類の様式変更は平成28年分からとなります。