
マイナンバー 税理士の先生が考えるべき対策とは vol.1
2015年10月より全国民に通知が始まるマイナンバー制度。
政府による国民全体への認知活動も上戸彩さんをCMに起用したりと徐々に力をいれてきています。
年末調整、所得税計算などを請け負う税理士の先生方も正しい知識をつけることは必須。2016年分の年末調整や所得税の確定申告から、マイナンバーの記載が必要になるため、顧問先および顧問先の従業員のマイナンバーを事前に把握する必要があります。
マイナンバー、特に個人番号を含めた特定個人情報を預かる税理士の先生にとって、注意しなければならないのは以下4つのシーンになります。
1.委託
税理士の主業務である税務申告のすべての業務(源泉所得税、所得税、消費税、法人税、相続税など)でマイナンバーの取得、記載が必要になる。
顧問先(中小事業者)の委託を受けて、これらの業務で個人番号を取り扱う税理士事務所も「個人番号関係事務実施者」になり特定個人情報に関する義務・責務等を負う。
2.取得 & 顧問先への啓蒙
特定個人情報に対する顧問先(中小事業者)の意識が低いなか、マイナンバー制度では顧問先に委託・監督される立場にありながら、年末調整のために必要となる従業員からの個人番号の取得について、顧問先への教育、啓蒙も担わなければならない。
3.保管 & 安全管理
税務申告のコンピュータ利用は進んでいるが、求められる安全管理措置(組織体制、区域管理、漏洩防止、アクセス制御等)を税理士事務所が自力では行うことは非常に困難。
4.利用
年末調整にしろ、所得税にしろ、大量の提出書類を一時期に集中して作成することが必要になるため、たくさんの所員が業務に携わるのが一般的。その中で、いかに安全に個人番号を掲載した提出資料を作成するかが課題。