
外国籍の人も対象です!外国人労働者を雇用しているときのマイナンバー対応
現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。
実はマイナンバー制度、日本に住民票があるひとはみなさん対象なので、中期在留者や、特別永住者の方などにも、マイナンバーが割り当てられます。と、いうことで、外国人労働者の方を雇用しているときは、その方からもマイナンバーを収集しなければなりません。
ちなみに、「中長期在留者」は、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方で、観光目的で短期間滞在する方は含まれないそうです。技能実習生の方のマイナンバーは見落としがちなケースが多いと聞きますので、ご注意ください。
日本語が堪能な方の場合は問題ないかもしれませんが、そうでない場合は、制度自体の案内や、収集作業など、大変ですよね。
どんな対応が必要なの?
マイナンバー制度において雇用者が行うべき対応は、基本的に日本国籍の社員と同様です。
なので、事前の案内、特定個人情報の同意、番号の収集といった作業が発生します。
1.制度を理解してもらおう
政府が用意しているビデオがあるので、各自視聴をしてもらいましょう。
英語版: (English)The Social Security and Tax Number System
中国語版: (simplified Chinese) The Social Security and Tax Number System
(traditional Chinese) The Social Security and Tax Number System
韓国語版: (Korean) The Social Security and Tax Number System
2.案内を配布しよう
外国人労働者を抱える雇用者の方は、まず下記のサイトにアクセスし、多言語で書かれたマイナンバーの制度説明書を入手しましょう。
プリントアウトして、従業員一人一人に配布すると良いかもしれません。
多言語による、マイナンバー制度の概要
URL:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages.html
3.個人情報の同意書をかわそう
マイナンバーの収集にあたり、個人情報の同意書をかわす必要があります。文面は日本語でも問題ないかもしれませんが、日本語ネイティブ話者でない社員が、日本語の読解に明るくない場合、口頭にて十分にフォローしてください。
4.マイナンバーを収集しよう
該当社員から、マイナンバーを収集しましょう。収集の方法は、会社の取り決めにのっとった方法で良いでしょう。
通知カードが届かないときはどうするの?
マイナンバーの通知カードは、11月末ごろまでに、住民票のある住所に届くとされています。万が一、12月に入っても届かない場合は、お住まいの地域の役所に問い合わせをすると良いようですよ。(市民課など)
国が用意している、マイナンバー専用の問い合わせ電話番号は、外国語対応しているので、そちらも伝えておくと良いかもしれません。
マイナンバー通知カード、個人番号カードに関する問い合わせ番号
TEL: 0570-064-738
外国語用番号で、 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。
受付時間は、平日は8:30-22:00、 土日祝は9:30-17:30 となっているそうです。
マイナンバーは、年明けに退職する方が出た場合の退職処理など、早ければ1月から使用することになります。
日本語ネイティブの方でも、十分に伝わっていないことがある本制度。
外国人の方には特に、雇用主の側でも、できる限りのサポートが必要かもしれません。