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外国籍の人も対象です!外国人労働者を雇用しているときのマイナンバー対応

現在、日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。

 マイナンバーの外国人に対する影響 | マイナンバーの基礎知識

実はマイナンバー制度、日本に住民票があるひとはみなさん対象なので、中期在留者や、特別永住者の方などにも、マイナンバーが割り当てられます。と、いうことで、外国人労働者の方を雇用しているときは、その方からもマイナンバーを収集しなければなりません。

ちなみに、「中長期在留者」は、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方で、観光目的で短期間滞在する方は含まれないそうです。技能実習生の方のマイナンバーは見落としがちなケースが多いと聞きますので、ご注意ください。

日本語が堪能な方の場合は問題ないかもしれませんが、そうでない場合は、制度自体の案内や、収集作業など、大変ですよね。

どんな対応が必要なの?

マイナンバー制度において雇用者が行うべき対応は、基本的に日本国籍の社員と同様です。
なので、事前の案内、特定個人情報の同意、番号の収集といった作業が発生します。

1.制度を理解してもらおう

政府が用意しているビデオがあるので、各自視聴をしてもらいましょう。

英語版: (English)The Social Security and Tax Number System

中国語版: (simplified Chinese) The Social Security and Tax Number System
      (traditional Chinese) The Social Security and Tax Number System

韓国語版: (Korean) The Social Security and Tax Number System

2.案内を配布しよう

外国人労働者を抱える雇用者の方は、まず下記のサイトにアクセスし、多言語で書かれたマイナンバーの制度説明書を入手しましょう。
プリントアウトして、従業員一人一人に配布すると良いかもしれません。

多言語による、マイナンバー制度の概要
URL:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages.html

3.個人情報の同意書をかわそう

マイナンバーの収集にあたり、個人情報の同意書をかわす必要があります。文面は日本語でも問題ないかもしれませんが、日本語ネイティブ話者でない社員が、日本語の読解に明るくない場合、口頭にて十分にフォローしてください。

4.マイナンバーを収集しよう

該当社員から、マイナンバーを収集しましょう。収集の方法は、会社の取り決めにのっとった方法で良いでしょう。

通知カードが届かないときはどうするの?

マイナンバーの通知カードは、11月末ごろまでに、住民票のある住所に届くとされています。万が一、12月に入っても届かない場合は、お住まいの地域の役所に問い合わせをすると良いようですよ。(市民課など)
国が用意している、マイナンバー専用の問い合わせ電話番号は、外国語対応しているので、そちらも伝えておくと良いかもしれません。

マイナンバー通知カード、個人番号カードに関する問い合わせ番号
TEL: 0570-064-738
外国語用番号で、 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。
受付時間は、平日は8:30-22:00、 土日祝は9:30-17:30 となっているそうです。


マイナンバーは、年明けに退職する方が出た場合の退職処理など、早ければ1月から使用することになります。
日本語ネイティブの方でも、十分に伝わっていないことがある本制度。
外国人の方には特に、雇用主の側でも、できる限りのサポートが必要かもしれません。

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