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風邪薬は控除可能?医療費控除の対象になるもの、ならないもの

確定申告のときに意外と見落としている医療費控除。今回は、医療費控除の対象になるもの、ならないものについてまとめてみました。薬局で購入する風邪薬や花粉症のお薬、病気が見つかって、治療を行うことになったときの人間ドック・健康診断費用も控除対象になるので、覚えておきたいですね。

医療費控除とは何か

医療費控除は、医療費が多くかかった年に確定申告をすることで税金の一部に控除を受けることができる制度です。
具体的には、1月1日から12月31日までの間に、同一生計の支出分を合わせて医療費の支払いが10万円を超える場合(総所得が200万円未満であれば、総所得金額×5%を超える場合)、確定申告を行うと所得税の還付と翌年の住民税の減額が受けられます。
詳しくはこちらをご覧ください。

  医療費控除、見落としがちな5つのポイント | 税理士のためのクラウド税務・会計・給与システムA-SaaS(エーサース) 年末調整の時期を過ぎると、確定申告の季節がやってきます。「会社に年末調整書類を提出して準備OK!」という方、医療費控除の準備は万全でしょうか?今回は、「会社員は手続不要」や「家族分は合算出来ない」など、医療費控除について意外と勘違いしがちポイントを5つにまとめました。 税理士のためのクラウド税務・会計・給与システムA-SaaS(エーサース)

控除の対象となる医療費にはどのようなものがあるか

国税庁のホームページを見ると、幅広いものが対象になるようです。
治療・療養のための風邪薬や、治療のための針灸、通院のための通院費なども含まれるため、この機会に今年分をまとめてチェックしてみましょう。


控除の対象となる医療費

具体例

1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

※レーシック(視力回復レーザー手術)費用など

2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価

風邪をひいたときに服用する風邪薬・頭痛薬など

3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

救急車の費用など

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

治療のための施述費用など

5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価

家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の対価など

6.助産師さんにお願いして出産する際の費用


7.喀痰吸引や経管栄養をヘルパーさんが行うときの費用


8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額


9.次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

・傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

・バス代、電車代

・入院に掛かる部屋代、食事代など

・松葉杖など

10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金


11.臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金


12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金


(参照: 国税庁「医療費を支払ったとき」)

控除の対象にならないもの

一般的に治療・療養等の医療行為と関連する費用は広く医療費控除の対象とされている一方、その予防や健康促進といった諸費用については医療費控除の対象外とされるケースが多いようです。


控除の対象とならない医療費

具体例

1.健康診断・人間ドックの費用(病気が発見され、その後治療が発生した場合は対象)


2.医師等に対する謝礼金など


3.美容整形などの費用

AGA治療などは基本的に美容目的と認識されており、控除対象外です。

4.病気の予防や、健康促進にかかる費用

サプリメントなど

5.老眼鏡の購入費用(治療というよりは、生活の補助に必要なものととらえられているようです)


6.疲れをいやしたり、体調を整えることが目的の針灸、マッサージ費用


7.未払いの医療費


8.自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代


9.親族に支払う付添え料など


「治療・療養等の医療行為と関連するものは控除対象、予防・健康増進・美容に掛かるものは控除対象外」と覚えると、意外とわかりやすいですね。
次回は、実際に医療費控除を申請するための確定申告の方法も解説してまいります!


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