
医療費控除、見落としがちな5つのポイント
年末調整の時期を過ぎると、確定申告の季節がやってきます。「会社に年末調整書類を提出して準備OK!」という方、医療費控除の準備は万全でしょうか?
今回は、「会社員は手続不要」や「家族分は合算出来ない」など、医療費控除について意外と勘違いしがちポイントを5つにまとめました。
医療費控除とは
医療費控除は、医療費が多くかかった年に確定申告をすることで税金の一部に控除を受けることができる制度です。
具体的には、1月1日から12月31日までの間に、同一生計の支出分を合わせて医療費の支払いが10万円を超える場合(総所得が200万円未満であれば、総所得金額×5%を超える場合)、確定申告を行うと所得税の還付と翌年の住民税の減額が受けられます。
医療費控除、5つのポイント
ポイント1:計算の方法
以下の計算式にて、医療費控除の対象金額を算出することができます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(保険金などで補填される金額が給付対象となった医療費を超える場合でも、他の医療費からは差し引けません。)
<参考 国税庁:パンフレット「暮らしの税情報」>
ポイント2:サラリーマンでも確定申告が必要
所得税の計算は会社がやってくれるから、確定申告は無縁と思っている方がいるようです。この辺り、生命保険控除などの年末調整と混同しているケースかと思いますが、医療費控除を受けるためには一般会社員の方々も確定申告が必要です。
今年は親知らずを抜いたなとか、ご家族がちょっと大きな病気をして、医療費がかかったなと思ったら、対象となるかもしれません。2016年の確定申告期間内2月16日~3月15日に申告を!
ポイント3:保険証が別でも、世帯全員の医療費が対象に
医療費控除はご自身だけで10万円に達しないといけないと思っていませんか?これだと、なかなか厳しい人も多いですよね。医療費控除は、ご自身だけでなく、生計を一にしているご家族の医療費も対象になります。ご両親や配偶者の方、お子さんなどが支払った医療費も含まれるということ。
また、社会保険上の扶養家族と税制上の扶養家族は定義が異なるため、健康保険証が別の場合も、一つの世帯として合算可能だったりするんです。4人家族、5人家族など、世帯人数が多いと年間の医療費が10万円を超えている可能性もありますよ。
ポイント4:世帯の中で一番所得の多い人が申請
夫婦共働きの場合など、それぞれ申告をしてしまいたいところですが、残念ながら医療費控除は世帯ごとの申請となります。また、申請を行うのは誰でも良いわけでなく、世帯の中で一番所得が多い人となっているので注意しましょう。
ポイント5:実は5年までさかのぼれます
今この記事を読んでいる方で、実は去年なら控除を受けることができたのに!なんてことがある皆様、朗報です!医療費控除は5年まで遡って還付申告することが可能ですよ。
領収書を捨ててしまったり、残っていない場合でも、処方箋の袋が残っているなど、治療を受けた実績がわかれば申請可能な場合もあります!あきらめずに確認してみましょう。
まとめ
確定申告って、会社員にとっても意外と身近なものだったりします。
一度やってしまえば手続も覚えられますし、住民税などが減額されると結構な節約にもなりますよ。お金が戻ってくるための手続きは、主体的にチェックしておかないと見落としてしまうケースも多いです。積極的に情報収集をして節税上手になりましょう。
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