ASaaS Clip
日々の業務に役立つ情報をご紹介します。
catch-img

【補助金の活用】税理士が登録すべき認定経営革新等支援機関

東京都全体における認定経営革新等支援機関の件数は約7,566件。その内、過半数の3,990件を税理士が占めています。なぜこんなにも税理士の登録が多いのでしょうか?

そこで今回は、認定経営革新等支援機関に登録するメリットや申請方法について解説します。まだご登録されていない、もしくはうまく活用できていないという方はぜひご覧ください。

認定経営革新等支援機関とは?

専門知識・実務経験が一定レベル以上の者に対して、国が認定をする公的な支援機関です。
具体的には、税理士、公認会計士、弁護士等士業のほか、商工会や商工会議所など中小企業支援者や金融機関が主な認定支援機関として、現在全国に約25,000件が登録されています。

認定支援機関の認定制度の趣旨については中小企業庁から以下のように説明されています。日頃から、中小企業・小規模事業者の顧問として、お付き合いをされている税理士にとって関わりが深いものになっていることが感じ取れます。

Q1.認定支援機関の認定制度の趣旨は何か

○中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が認定支援機関として認定する制度です。

○認定支援機関の支援を通じ、中小企業・小規模事業者が持つ潜在力・底力を最大限引き出し、経営力の強化を図っていきます。

<出典:中小企業庁 認定経営革新等支援機関の認定制度について >

税理士が登録するメリット

税理士が認定経営革新等支援機関に登録する主なメリットは、信用力の向上と中小企業支援施策の存在の2つです。

1、信用力の向上

税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上にある。と国から認められなければ、認定経営革新等支援機関に登録することはできません。よって、現在顧問契約を結んでいる事業者のみならず、お付き合いのない事業者に対しても、一定レベル以上の専門的な知識や実務経験を持っていると信用してもらえることケースがあります。

また、中小企業庁のホームページに認定経営革新等支援機関としてweb掲載されます。それにより、自社の宣伝にもつながることで、新規顧問先獲得も期待できます。

2、中小企業支援施策の存在

現在、認定支援機関等の関与を要件とする中小企業支援施策が「経営改善計画策定支援」「中小企業経営力基盤支援事業(経営力強化保証)」「中小企業経営力強化資金融資事業」の3つあります。いずれの施策も顧問先の財務面にとって非常にメリットのあるものになっています。

1)経営改善計画策定支援

財務上の問題によって、金融支援等を必要とする中小企業・小規模事業者が、認定支援機関のサポートを得て実施する経営改善計画の策定を支援する施策。
事業規模や計画内容に応じて、国から補助金(上限 200 万円)を受け取れる。

2)中小企業経営力基盤支援事業(経営力強化保証)

中小企業・小規模事業者が、認定支援機関のサポートにより、事業計画の策定などの経営改善に取り組む場合に、信用保証協会の保証料を減免する施策。(概ね▲0.2%)

3)中小企業経営力強化資金融資事業

創業や経営の多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者に対し、日本政策金融公庫から低利で融資を受けることができる施策。(基準利率▲0.4%)

<出典:(中小企業庁 認定経営革新等支援機関の認定制度について)を加工して作成>

認定制度

認定基準や申請方法について

認定基準

主に財務面における経営状況の分析や事業計画の策定支援・実行支援を適切に実施する観点から、具体的には、以下のような認定基準が設けられています。

1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること
※士業法や個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有すること

2)中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること、又は同等以上の能力

3)法人である場合にあっては、その行おうとする経営革新等支援業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制(管理組織、人的配置等)及び事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点等)を有していること。個人である場合にあっては、その行おうとする経営革新等支援業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点等)を有していること。

4)以下の欠格条項のいずれにも該当しないこと
(イ)中小企業等経営強化法第23条の規定により認定を取り消され、その取消し
の日から5年を経過しない者
(ロ)成年被後見人
(ハ)禁固刑以上の刑の執行後5年を経過しない者
(二)その他(暴力団員等) 等

<出典:(中小企業庁 認定経営革新等支援機関の認定制度について )を加工して作成>

このように税理士であれば、認定基準達成のハードルは高くなく、認定経営革新支援機関に登録することができます。
ちなみに、税理士登録のための2年の実務経験の中で、中小企業支援の業務を行っていた期間がある場合、中小企業者に対する支援の実務経験年数に含まれます。

申請方法

税理士の場合、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に認定申請書を提出します。
※沖縄県の場合は、内閣府沖縄総合 事務局長に提出。

認定申請書

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・事務所の所在地
・経営革新等支援業務の内容、実施体制
(添付書類)
・経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令(以下「命令」という。)
第2条第1項第2号の規定に掲げる要件に適合することを証する書類(「専門
的知識を有する証明書」、「支援者からの関与を有する証明書」、「実務経験証明
書」及びこれらを証明する関係書類)
・命令第2条第1項第3号の規定に掲げる要件に適合することを証する書類(「欠
格条項に該当しない旨の誓約書」)

<出典:中小企業庁 認定経営革新等支援機関の認定制度について >

また、登録の際に手数料は発生しないため、金銭的な負担なく認定経営革新等支援機関になることが可能です。

まとめ

税理士の場合、比較的スムーズに認定経営革新支援機関に登録することができます。登録することによって、補助金の活用や信用力の向上に貢献するメリットもあります。もしまだ登録されていない方がいらっしゃいましたら、この機会にご検討されてはいかがでしょうか。


補助金等公募案内の詳細(中小企業庁)

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/​​​​​​​


認定経営革新等支援機関の詳細はこちら(中小企業庁)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

Documents

人気ダウンロード資料

A-SaaS[エーサース]サービス概要資料
給与関連業務の忙しさをクラウド給与・年調システムで解消!

Ranking

人気記事ランキング

ページトップ