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インボイス制度の変更点と準備の要点 第1回 ~インパクトの大きな変更点は?~

皆さん、こんにちは。
Mikatus(ミカタス)の中尾です。

令和5年10月1日からインボイス制度が施行されます。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。現行の区分記載請求書等の保存に代えて、令和5年10月1日からはインボイス等を保存しなければならなくなります。
保存する請求書等がインボイス等に変わることで何が変わるのでしょうか?

この連載では、インボイス制度の変更点を取り上げ、税理士や中小事業者の方々が準備を進めていくための要点を解説いたします。
第1回は、インボイス制度に変わることで最もインパクトの大きい変更点をみていきましょう。


目次[非表示]

  1. 1.インボイス制度「仕入税額控除」が変わる!
  2. 2.買手・売手の立場で課題と対応を考える
    1. 2.1.買手の課題と対応
    2. 2.2.売手の課題と対応


インボイス制度「仕入税額控除」が変わる!

[図1]は国税庁のパンフレット「適格請求書保存方式の概要」から、消費税額の計算方法として「仕入税額控除」について説明したものです(一部加工)。


[図1]消費税額の計算方法_仕入税額控除


[図1]の下段では、消費税の負担と納付の流れが図示されています。この図の通り、消費税を最終的に負担しているのは消費者ですが、実際に消費税を納税するのは製造業者や卸売業者、小売業者です。
その納付税額は、[図1]の上段の計算式の通り、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算します。この「課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くこと」を「仕入税額控除」といいます。

消費税が導入された当時から「仕入税額控除」については、請求書等の保存と帳簿の保存の二つが要件とされてきました。この「請求書等」が、軽減税率が導入された令和元年10月1日からは「区分記載請求書等」になり、令和5年10月1日からは「インボイス等」になります。



[図2]仕入税額控除の2つの要件


帳簿の記載要件はインボイス制度になっても今と変わりありません。変わるのは「仕入税額控除」の要件として保存が求められている請求書等がインボイス等になるという点だけなのです。しかし、インボイス等は事業者であれば誰もが発行できるわけではないというのが大きな違いです。


この点が、インボイス制度で最もインパクトの大きい変更点です。


買手・売手の立場で課題と対応を考える

買手の課題と対応

買手の立場では、インボイス等の保存が「仕入税額控除」の要件となる本則課税(図1の計算方法で消費税計算・納税を行う方法)の事業者が最も影響を受けるため、早めに課題を整理し対応を進めていく必要があります。

買手の立場 本則課税の事業者の課題と対応

  • インボイス発行事業者以外からの課税仕入は原則仕入税額控除できなくなリます。経過期間中は一定割合の税額を控除できますが、消費税の納税額は増える可能性があり、損益にも影響がでます。
  • 課税仕入れの取引先が免税事業者、課税事業者に関わらずインボイス発行事業者の登録予定があるか事前に確認しましょう。免税事業者などインボイス発行事業者以外との取引を見直すかどうか検討しましょう。
  • 見直しに当たっては「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。この点については公正取引委員会「​​免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を参考にしてください。

簡易課税を選択している事業者は、売上税額にみなし仕入率を掛けて控除する仕入税額を計算しますので、インボイス制度での「仕入税額控除」の変更の影響はありません。もし近い将来、簡易課税から本則課税に移行する可能性がある場合は、上記の「課題と対応」について検討しておきましょう。

売手の課題と対応

売手の立場では、一番の課題はインボイス発行事業者になるかどうかです。
課税事業者がインボイス発行事業者になる場合、請求書や領収書、レシートなどをインボイス仕様にすることが課題となり、そのための準備を進めることになります。
免税事業者の場合は、まず課税事業者になることから始まるため、対応すべき課題はより多くなります。

売手の立場 免税事業者の課題と対応

  • 主な販売先が事業者かつ、本則課税の事業者であれば仕入先となる免税事業者との取引を見直す可能性があります。継続して取引できるようにするために、インボイス発行事業者として登録するかどうか検討しましょう。検討にあたっては、取引先の対応方針を知るためにも早めにコミュニケーションを取ることをお勧めします。
    • 取引先が一社しかなく簡易課税を選択している事業者であれば、インボイス発行事業者にならなくても取引を今まで通り継続できる可能性は高くなります。ただし確認しなければ、取引先が簡易課税を選択しているかどうかもわかりませんので、この場合も早めのコミュニケーションが大切になります。
    • インボイス発行事業者として登録を受けるためには課税事業者にならなければなりません。課税事業者になり簡易課税を選択する場合は、その旨の届出も必要になりますので、インボイス発行事業者として登録を受けるのであれば、課税事業者として必要な準備も進めましょう。
  • 販売先が消費者のみの場合は、買手は仕入税額控除の必要はありませんので、インボイス発行事業者になる必要はありません。ただし、事業者も一部販売先になっている場合や、将来事業者への販売を考えている場合は、インボイス発行事業者として登録するかどうか検討しましょう。
  • インボイス発行事業者として登録を受けると、新たに消費税計算・納税に係る事務負担およびコスト負担が発生します。これらの負担をおってでもインボイス発行事業者として登録を受けるかどうかは、自社の経営状況や将来の経営計画も考慮して判断する必要があります。

対応のポイント​​​​​​​

  • 取引先との早めのコミュニケーション
  • 今だけでなく、将来を見据えた検討


インボイス制度の施行まで、一年あまりしかありません。
買手・売手それぞれの立場でみてきた課題への対応については、事業者はもちろん税理士の方々も関与する中小事業者のために早めに取り組むことをお勧めします。

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