
今話題の「一時支援金」とは?企業は税理士のサポートを求めています!
みなさま、こんにちは。
Mikatusの岩原です。
一時支援金の申請受付が3月8日より始まっていますね。
一時支援金とは
2021年の1月、2月、3月のいずれかの月の売上が、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した場合に国から受けられる支援制度です。
以下のお知らせにもあるように、税理士会にも中小企業庁から一時支援金の申請サポートの依頼がきているようです。
▼日本税理士会
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」に係る申請サポートについて
確定申告が終わると、個人事業者の顧問先からサポートを求める声がさらに増えてくると思われますので、まだ内容を詳しく確認出来ていない方は、是非この機会にチェックしていきましょう!
対象となる事業者や支給額、要件等
対象
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業、または外出自粛等の影響を受けた業者
対象となる事業者の例)
・飲食店
・農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者
・旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者
(2)以下の要件を満たしていること(中小法人等の場合)
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下であること
要件
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月のいずれかの売上が50%以上減少していること
支給額
中小企業:最大60万円
個人事業主:最大30万円
【計算式】
2019年または2020年の1月~3月の合計売上 ー 2021年の対象月※の売上 × 3ヶ月
※2021年1月~3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
申請期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
申請の流れ
一時支援金の申請の流れは、大まかに分けて以下の4ステップです。
詳しくは中小企業庁の一時支援金のページをご確認ください
1. 申請に必要な書類を準備する
次の「必要書類」をご確認ください
2. 一時支援金のページから申請IDを取得する
→ 一時支援金 申請仮登録
3. 登録確認機関と面談(TV会議/対面/電話)する
→ 登録確認機関を検索
※税理士自身が登録確認機関となる事が出来るようです。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。 事前確認とは
登録確認機関としての登録は、現状4月21日が申込期限です。
4. 一時支援金のページから必要書類を添付して申請
必要書類
申請に必要な書類は以下の図をご確認ください。
引用:中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業
「宣誓・同意書」と、「取引先情報一覧」については 指定の様式が必要です。
フォーマットは一時支援金のページの以下の場所からダウンロード可能です。
引用:中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業
・確定申告書類
個人事業主は2019年及び2020年の確定申告書
法人は、2019年1月~3月、2020年1月~3月を含む事業年度の法人税の確定申告書
が必要となります。
つまり、個人事業主は2020年の確定申告が完了している必要があります。
・対象月の売上台帳等
特に決まったフォーマットはないようです。
対象月の事業収入がしっかりと記載されている事が必要となります。
・履歴事項全部証明書
法人のみ必要となります。
・通帳の写し
法人・個人問わず必要となります。
申請に必要な書類の詳細については以下のリンク先をご参照ください
https://ichijishienkin.go.jp/procedure_flow/index.html
最後に
申請のフロー自体は簡単ですが、提出書類が多いので、オンライン申請前に準備しておいた方が良さそうですね。
特に2019年分の確定申告書や帳簿書類(請求書等)となると、なかなかパッと出てこないケースもあるかと思いますので、普段からまとめて保存・保管しておけるクラウド会計システムの利用がオススメです。
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1年以上も自粛が続き、中小企業は厳しい状況に立たされています。
政府からは様々な支援が受けられるようになっていますが、こうした書類の準備や手続きについて、税理士からスムーズなサポートが受けられると、経営者も安心ですね。
本記事がご参考になれば幸いです。