
このまま税務だけこなす税理士になってはいけない!クラウド給与活用テクニック
月額変更届や算定基礎届もバッチリです。
給与に関する税法には所得税や住民税などがあります。しかし住民税ではなく事業税を選択し税理士になった場合、給与実務を行なうのに躊躇してしまうこともあるかもしれません。なぜなら所得税では「給与」と呼ぶのに対して社会保険では「報酬」、労働基準法では「賃金」と名称が異なる上に課税範囲が異なるからです。社会保険労務士という士業ビジネスも存在することから、税理士が給与実務をこなすことはハードルが高いと思われがちです。
しかしクラウド給与を導入することによって、所得税法と社会保険制度のややこしい仕組みを気にすることなく、自動計算によって算定基礎届を作成することができます。所得税では通勤手当や通勤定期券の非課税限度額がありますが、社会保険の報酬には非課税とされるものも含める必要があり、税理士が混同しがちな部分もクラウド給与が自動で計算してくれるため安心して使うことができます。
顧問先を第一に考える税理士になるためには
2014年10月の税制改正によって通勤費非課税限度額が引き上げられました。マイカー通勤や自転車通勤する場合に所得税の減税効果を期待することができる内容となっていますが、混雑した電車やバスに乗らずにマイカー通勤することができれば、顧問先に勤務する従業員の通勤負担を軽くすることができます。また自転車通勤を推奨することで健康的で前向きな企業イメージを与えることになり、新卒採用が増加し有能な人材を確保することも不可能ではなくなります。さらに従業員の所得税負担を軽減させることができるため、顧問先企業の従業員のことまで配慮してくれる税理士として厚い信頼を得ることにもつながります。
通勤費非課税限度額の税制改正は2014年10月に行われたものの、2014年4月から支給されたものに対して遡及効果が及びます。したがって既に支給した給与データはそのままで年末調整時に精算することになりますが、クラウド給与があれば精算手続きも簡単に行なうことができます。実務処理が簡単になれば、顧問先企業や顧問先企業の従業員のことを第一に考えることができるのです。
住民税科目を取得していなくても大丈夫!
住民税ではなく事業税を科目選択したとしても、クラウド給与があれば給与実務を自信を持って処理することができます。住民税は前年所得に対して道府県民税と市町村税が決定されますが、市区町村から送付される決定通知書をもとに税額入力すれば問題ありません。
途中退職者の場合、退職者が自分で納付する普通徴収や退職後の住民税をまとめて納付する一括徴収などがありますが、退職日によって義務付けられている方法を選択することになるため、住民税実務もクラウド給与があれば安心して作業することができます。
残業代コストカットの提案ができる!
人件費をどのように削減することができるかは、どの企業も頭を悩ませる問題のひとつとなっています。クラウド給与を導入すれば顧問先企業が抱える問題点を客観的に考察し、適切なアドバイスをすることができます。
超過勤務や長時間労働を放置しておくことによって労働基準監督署から調査が入り、結果として企業イメージを著しく損ねるような事態は経営者としてできるだけ避けたいリスクです。税理士がクラウド給与を使用して顧問先の税務データだけでなく給与データまで管理することで、長時間残業に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
まずはアウトソーシングしてもらう必要があり、そこからコンサルティング業務で実績を出すことによって顧問先企業と税理士の結び付きが強固な信頼に変わります。
税務と給与実務は密接に関係していますが、労務や社会保険関係の業務が増えることを考えるといまいちメリットが感じられないとお思いの税理士がいらっしゃるかもしれません。
しかしクラウド給与を導入することによって新たにシステム構築する必要もなく、オンライン上ですぐに始めることが可能になるのです。
給与実務のハードルの高さが、クラウド給与を導入することによってあっという間に低くなる理由を実際の活用方法と共に紹介します。またクラウド給与があれば企業イメージを上げるための提案を給与実務の観点から行なうことができます。